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障害年金請求の種類

障がい年金請求の種類

障がい年金の請求には以下の種類によるものがあります。

請求の種類 概要
認定日請求による障がい年金 障がいの認定日に障がい等級に該当した場合、認定日の翌月分からに支給されます。請求日が遅くなっても遡って請求可能です。但し、請求から5年以上経過した分については時効により請求ができません。
事後重症による障がい年金 障がい認定日では障がい等級に該当していなくても、その後、重症化により障がい等級に該当した場合、65歳の誕生日の前日までに請求すれば、請求した月の翌月分から支給されます。(遡り請求はできません)年金は請求した月の翌月分からの支給となりますので、請求が遅れると支給される年金も少なくなります。

初めて2級よる障がい年金

前発の障がいと後発の障がいを併合して初めて1級か2級の障がいの状態に65歳の誕生日の前日までに該当した場合、請求した月の翌月分から支給されます。
保険料の納付要件は後発の障がいについて求めら、前発の障がいには求められません。
20歳前障がいによる障がい年金 20歳前に初診日のある傷病により、障がいの状態が認定基準に該当した場合に支給されます。保険料の納付は求めれませんが、本人の所得による調整などや一定の支給条件があります。
障がい手当金(障がい厚生年金) 初診日から5年以内に、傷病が治っており、障がい等級3級よりも軽い程度の障害が残った場合に、一時金として支給されます。
但し、他の年金を受けていたり、労災からの年金を受けていると請求できません。

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