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よくあるご質問

Q.相談内容が勝手に公開されることはありませんか?

ご安心ください。社会保険労務士には守秘義務が規程されております。

Q.私の病気でも障がい年金はもらえますか?

障がい年金は、ごく一部を除き、ほぼ全ての傷病により日常生活や労働の困難度に応じて支給される制度です。病名で支給が決まるのではなく、心身の状態で判断されます。
お問い合わせ時に病状や、状況をお聞かせ下さい。障がい年金受給の可能性を検討させていただきます。

Q.障がい年金の金額はいくらですか?

障がい基礎年金は月額で2級が約65,000円、1級は2級の1.25倍です。
障がい厚生年金は加入中の報酬と期間によって金額が変わります。
尚、生計を維持する配偶者や子供がいる場合は、上記に加算がされます。

Q.働くことができていたら障がい年金はもらえないのでしょうか?

障がいの内容によっては働いていても年金はもらえますが、障がいの種類によっては就労の内容次第では支給に影響する場合もあります。
「働いているから」という理由だけで障がい年金の支給に影響されるのではなく、働き方
や職場から受けている配慮などなども考慮されます。
既に障がい年金を受給中の場合でも次の更新までは影響しません。
その時の障がいの状態や働き方などで判断されます。
まずはお気軽にご相談ください。

Q.障がい年金をもらうのに、年齢制限はありますか?

20歳以上であれば年金受給が可能です。
65歳以上の方の場合は、既に老齢年金を受給されていても、65歳前に初診日がある障がいの認定日請求は可能です。この場合、老齢年金との選択となります。(認定日に障がい認定基準に該当することが条件)
逆に、65歳前に繰り上げて年金を受給されている方は、認定日の請求はできますが、
事後重症の請求はできません。

Q.面談・ヒアリングはどこで行うのですか?

基本は、訪問型となっております。ご自宅や喫茶店、ファミリーレストランなど
ご希望の場所をご指定下さい。

Q.家族と一緒に、面談・ヒアリングを受けたいのですが受けられますか?

お受けできます。お一人では不安な方や、ご家族等と一緒である方が安心とお考えになる場合などは、むしろ同席をおすすめします。

Q.障がい年金をもらっていることを、周りに知られることはありませんか?

ご自身が話さない限り、障がい年金を受給していることは他人に知られる事はありまん。
お勤めの場合でも、年金事務所から会社側に知らされることもありません。
ただし、年末調整の際に人事に知られる可能性はあります。
障がい年金の受給について会社にクローズドにするかオープンにするかは、ご自身のご病気の治療やご自身のための働き方に係ることでもあります。

Q.障がい者手帳を持っていますが、障がい年金ももらえるのでしょうか?

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳などありますが、いずれも
障がい年金とは認定機関や制度が異なるため連動しません。
ただし認定や受給資格の確認に当たっての参考資料とされる場合もあります。(特に知的障がいなど)

障がい者手帳を持っているけれど、障がい年金を受給していない人もいますし、障がい者手帳を持っていないけれど、障がい年金を受給している人もいます。
障がい年金を受給している場合、障がい者手帳取得の医証などの提出が免除される場合があります。

Q.生活保護を受けておりますが、障がい年金を請求することは、できますか?

保険料などの納付要件や等級要件に該当していれば、もちろん請求できます。
障害をお持ちの方が生活保護を受ける場合、ケースワーカーから障害年金の請求を勧められる場合があります。生活保護期間中は現在受診している医療機関からの診断書代などは医療費としての扱いとなりますので、ご本人の負担はありません。過去に受診していた医療機関からの診断書代は有償となるので、一旦立替払いしてから、後日経費精算します。生活保護費は障がい年金は収入となるため、生活扶助費から控除されます。医療扶助や住宅扶助との調整はありません。尚、社会保険労務士に依頼する場合は、依頼に係る費用が経費認定となるのか、自己負担となるのかケースワーカーに確認いただく必要があります。ご自身で障害年金の手続きが難しい場合は、社会保険労務士に依頼しtても良いかケースワーカーに相談頂く事をお勧めします。

Q.アルコール依存症です。障がい年金は請求できますか?

アルコール依存症の場合は、アルコール依存症治療を受けながら6ヶ月以上の断酒後の
障がいの状態で判断されます。その状態が日常生活に著しく影響していれば2級、
労働に著しく影響していれば3級となります。また、他の合併障害(たとえば、うつ病など)での請求も検討する場合もあります。

Q.現在支給停止されている場合、過去に遡って支給停止を解除されることがありますか?

更新審査で支給停止になった場合、その後の診断書の内容によって支給停止が解除できる内容であれば、請求が遅れても、その時の診断書と請求時の診断書を添付して「支給停止事由消滅届」を提出すれば、遡った時点の診断書の現症日の翌月分からの年金が請求前5年分を限度に支給されます。

Q.傷病手当金を受けていまが、年金は受けられますか?

傷病手当金を受けている場合、年金の支給が重複する期間については傷病手当金が支給調整される場合があります。傷病手当金の原因とは別の傷病による場合は、障害年金と傷病手当金との調整はありません。

Q.失業手当を受給すると年金はどうなりますか?

失業手当を貰うと老齢年金は支給停止となりますが、障害年金は支給されます。

Q.65歳過ぎても障害年金は請求できますか?

65歳を過ぎると、多くの場合、老齢年金を受けられる様になります。このため、障害年金の請求には制約が発生します。65歳になる前に初診日がある事が前提となり、初診日から1年6ヶ月までの間に障害等級に該当している事が必要となります。障害厚生年金3級の場合は、老齢年金との選択となります。また過去に遡及して障害年金を受ける場合、既に老齢年金を受給している場合は、老齢年金との受給重複期間について支給調整が行われる場合があります。既に老齢年金を受給している場合は、受け取れる年金額との比較になりますが、障害厚生年金は、報酬比例部分が、認定日までの期間に基づく年金となるため、老齢厚生年金に比べて目減りする可能性もあります。老齢年金が有利か障害年金が有利か、また重複期間の調整など年金事務所に試算相談される事をお勧めします。

Q.障害の状態が悪くなりました。

今まで受給していた障害の程度が悪くなった場合、額改定請求書に診断書を添えて年金事務所に提出することで、上位の等級に変更となる場合があります。ただし65歳になるまでに2級以上の障害年金を受けていた場合は65歳以後でも額改定請求は出来ますが、3級しか受給されていなかった場合は65歳以後の額改定請求は出来ません。
また、一度額改定請求を行なうと、明らかに上位等級に該当すると認められる例外に該当するものでない限り、原則その後1年間は再度の額改定請求が出来なくなります。

Q.20歳になります。認定日請求する際の注意点は?

20歳で認定日請求する場合、少なくも1年6ヶ月以上前に医療機関を受診していた事が必要となります。20歳になるまでに2つ以上の医療機関を受診している場合、現在の医療機関を受診したのが、1年6ヶ月を満たさない場合は、その前に受診していた医療機関から受診状況等証明書か、これに相当する書類を提出して初診日が20歳1年6ヶ月前にあった事を証明する必要があります。診断書は、現在受診中の医療機関から20歳前後3ヶ月の間の状況を記載されたものを提出します。

Q.障害年金の初回振込は、何時になりますか?

障害年金は、請求後、認定審査に2.5ヶ月程度(障害基礎の場合)かかり、多くの場合、決定書(年金証書、支給額決定通知書)が、月の前半に郵送されて来ると、翌月15日、月の後半に郵送されて来ると翌々月15日に振り込まれる様です。振り込まれる数日前に、支払い予定通知書が送られて来ます。

Q.初めて2級以上の請求とはどの様な請求でしょうか?

最初の障害の程度が3級以下で、障害年金の請求が出来ない場合でも、その後に別の3級以下の障害が発生した時に、合わせて2級以上の障害の程度になった場合に請求出来る方法です。保険料は後の障害の原因となる傷病の初診日までの期間について求められます。前の障害では保険料の納付要件が認められていなくても構いません。ただし、65歳を超えるまでに、初めて2級以上に該当している必要があります。請求自体は65歳以降何時でも出来ます。

Q.発達障害です。病歴就労状況等申立書は何時から記載するのですか?

発達障害の病歴就労状況等申立書は、基本的には出生時からの記載となります。幼少期、小学校、中学校、高校、その後3~5年間隔で、エピソードなどを過去の事は簡潔に現在の事は詳しく纏めると良いでしょう。

Q.知的障害であれば永久認定になりますか?

重度以上の知的障害でれば、永久認定になる可能性が高いです。中等度以下であると有期認定で5年が多い様です。但し更新を繰り返しているうちに永久認定になる様です。また65歳を超えると知的障害に限らず永久認定になる場合がある様です。

Q.軽度知的障害で障がい年金は請求できますか?

請求は可能です。日常生活能力の自立度次第ですが、ハードルは高くなります。他の障害(たとえば発達障害やうつ病などの合併障害)での請求も検討する場合もあります。

Q.複数の障害があります。合わせて上位等級で請求可能ですか?

請求はできます。但し、それぞれの受信状況等証明書、診断書、病歴就労状況等申立書が必要となる場合もあります。診断書代など有償となるので、費用と手間が増える場合があります。このため、合わせて請求する事が本当に有益であるか検討が必要です。合わせても上位等級にならない場合もあります。合わせなくても貰える年金に納得できるのであれば、費用も手間もかからず一つの請求で良い場合もあります。

Q.請求までの面談回数は何回くらいですか?

年金請求まで3回程度の面談が多いです。面談の際の費用は発生しません。あえて言えば、御茶代程度です。但し、遠方の場合は、交通費が発生する場合があります。市内近郊であれば発生しません。面談の代わりにメールで行う事も出来ます。

Q.痛みで不自由しております。障害年金は請求出来ますか?

単なる痛み(疼痛)では、障害年金は請求出来ません。但し、痛みの原因が、四肢の太い神経を損傷した場合や脳や脊髄の神経を損傷したり、悪性新生物(がん)由来の神経疼痛によるものである場合は、発生頻度、持続期間によって労働などに支障がある場合、3級程度に認定される場合があります。

Q.知的障害で障害年金不該当後、発達障害の診断を受けました。

軽度の知的障害で一度障害年金を請求したが、等級非該当であった場合に、その後発達障害の診断を受けるケースがあります。この場合、発達障害で障害年金を請求する事が出来ます。但し、20歳前の事後重症請求となります。請求した月の翌月分からの年金支給となります。保険料の納付は問われません。障害基礎年金となる為、2級以上が対象となります。知的障害を伴わず、20歳以降に発達障害の診断を受けた場合は、診断を受けた時が、初診日となり、20歳を超えている為、保険料の納付要件が問われます。等級については初診日の年金加入制度によります。会社員などであれば、3級まで対象となります。

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