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障害の程度と等級

支給される場合の障がいの程度と等級について

障がい年金は原則的にすべての傷病を対象としています。

傷病が原因で、日常生活や社会生活に及ぼす障がいの程度により障がい年金が支給されす。
さらに、障がい等級表にて具体的な例示と認定基準に基づく障害等級が定められています。
※認定基準表ご参照PDFファイルを表示

障害等級 日常生活や社会生活活動を営む上での障害の度合い
1級 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障がいの状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方、または行なうことを制限されている方、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベット周辺に限られるような方が、1級に該当します。

2級 必ずしも他人の助を借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得る事ができないほどの障がいです。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方、または行なうことを制限されている方、入院や在宅で、活動の範囲が病院内、家屋内に限られているような方が2級に相当します。

3級 労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする様な状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。
小岩井農場にて

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